日本(米国外)に金融資産を保有する特定の米国の納税者、米国籍者や米国法人は、 外国口座税務コンプライアンス法(Foreign Account Tax Compliance Act) の下で、特定外国金融資産の声明により米国内国歳入庁(IRS)に資産を報告する必要があります。
外国口座税務コンプライアンス法( FATCA )は、米国外に保有する金融口座やその他金融資産の脱税に対抗するために制定され、米国財務省とIRSはFATCAに関するガイダンスを継続的に策定しています。
FATCAの下で対象者は、これらの金融資産を報告しなかった場合、重大な罰則があります。
FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) とは
FATCAは、報告するべき総資産が一定額を超える外国金融資産を保有する特定の米国納税者、米国籍者や米国法人に対し、納税者の所得税の確定申告書にフォームを添付し、これらの資産に関する情報を報告することを義務付けています。
FATCAを報告する要件は、FinCENフォーム114、外国銀行および金融口座 (FBAR)に外国の金融口座を報告する要件とは異なります。
FBARについては、こちらをご覧ください。
FATCAの報告要件
FATCAで報告するべき総資産額は、夫婦合算で申告するのか個別で申告するのか、米国居住か海外(米国外)居住かによって異なります。
米国外に住み、配偶者とは別に個別申告または独身の場合、年末に指定された米国外の金融資産が20万ドルを超えると、FATCAを提出する必要があります。
米国に住んでいる納税者は、米国外の金融資産を50,000ドル以上保有する場合に提出する必要があります。配偶者と共同で申告すると、これらの値は2倍になります。
また12ヶ月の期間のうち少なくとも330日間米国外にいる米国市民である場合、海外(米国外)に住んでいると考えられます。
FATCAを報告するには、米国納税者の確定申告書にform8938を添付する必要があります。所得税の確定申告書を提出する必要がない米国納税者は、指定された外国金融資産の価値に関係なく、form8938を提出する必要はありません。
米国外に住む納税者
- 未婚者、または既婚者で個別申告の場合:
指定された外国金融資産の総額は、年度の最終日に$200,000以上、または年度中の任意の時点で$300,000以上 - 夫婦合算申告の場合:
指定された外国金融資産の総額は、税年度の最終日に$400,000以上、または年度中の任意の時点で$600,000以上
米国に住む納税者
- 未婚者、または既婚者で個別申告の場合:
指定された外国金融資産の総額は、年度の最終日に$50,000以上、または税年度中の任意の時点で$75,000以上 - 夫婦合算申告の場合:
指定された外国金融資産の総額は税年度の最終日に$100,000以上、または年度中の任意の時点で$150,000以上
米国内事業体
資産の総額は、税年度の最終日に$50,000以上、または税年度中の任意の時点で$75,000超
外国金融資産の例
FATCA フォーム8938を提出する場合は、米国外の金融機関が管理する外国金融口座を報告する必要があります。金融口座の例としては、次のようなものがあります。
- 銀行またはブローカー・ディーラーで保有する貯蓄、預金、小切手、および仲介口座
- 米国外の法人が発行の株式または有価証券
- 米国外発行の小切手、債券
- 米国外金利スワップ、通貨スワップ、ベーシススワップ、商品スワップ、株式スワップ、株式インデックススワップ、クレジット・デフォルト・スワップ、コモディティー
- 米国外退職金制度または繰延報酬プランの持ち分
- 米国外不動産の持ち分
- 米国外発行の保険契約の持ち分または解約返戻金つき年金
FATCAのペナルティー
FATCAのレポート要件は、FinCENフォーム114、FBARのレポート要件とは異なります。
FATCAで外国金融資産を報告しなかった場合、10,000ドルのペナルティが科せられる恐れがあります。継続的なIRS通知にもかかわらず報告しなかった場合、最大50,000ドルのペナルティが科せられる可能性があります。