アメリカ税金の免除・減免手続と有効期限(Form W-8BEN / W-8BEN-E)

W-8BEN 国際税務

米国税務では居住者・非居住者・国籍等によって確定申告をはじめとする書類、申告期限、控除、仕組みが違います。

米国非居住者(日本居住者)や非居住法人が、アメリカで収入を得た場合、それらの収入に対して課税されます。日本は米国と租税条約を締結しているので源泉徴収の対象となる収入の場合、適切な手続きをとることで免除及び減免を受けることができます。

租税条約の適用を受ける資格を有する証明書(Form W8ben/ W8ben-e)

事前に 租税条約の適用を受ける資格を有する証明書(Form W-8)をアメリカの源泉徴収義務者に提出することで源泉徴収税が減免、免除されます。

米国法とは異なる構成の組織の場合、Form W-8は複数あるので適切な書式を選択する必要があります。

通常、アメリカでロイヤルティ・利子・配当などの収入を得た場合、個人はForm W-8BEN、法人はW-8BEN-Eを提出します。

米国での貿易やビジネスから収入を得た場合はW-8ECI、米国外政府および組織はW-8EXP、米国外適格仲介人・フロースルー事業体はW-8IMYを選択します。

書類に、納税者番号、住所、名称、国籍などの基本情報および、法人の場合は組織の種類、形態などを記入して源泉徴収義務者(米国側)に提出します。その後、不動産管理会社や金融機関などの支払い先からForm1042-sの交付を受けます。

一般的に、Form W-8BEN、W-8 BEN-Eは有効期限が3年間で、更新の必要があります。

その他

アメリカの税金の減免、免除の手続き、Form W-8BEN、W-8BEN-E等の作成及び、アメリカ合衆国内国歳入庁(IRS)への米国確定申告書作成代行、還付請求、その他手続きをCPAオフィスFYIで承っております。