日本から贈与や遺贈、相続などで現金、不動産などの資産を受け取った米国人、米国籍者、永住者等は、一定額以上の資産を受け取った際はアメリカへ連邦相続税及び、連邦遺産税を払う必要があります。税金を支払う必要がなかった場合も条件により情報開示する義務があります。
米国税務申告時に、FATCA、FBAR(FinCENフォーム114)とは別に詳細情報を記載し別途提出しなければなりません。この情報開示をしていない場合は、ペナルティを受ける可能性があります。
何ドル以上でアメリカ税務申告で開示する必要があるのですか?
日本からの遺産、贈与などの資産の合計が年間$100,000以上の場合、米国籍者、米国人、グリーンカード保持者等は情報開示する必要があります。
合計額$100,000 は、各「米国人」の年間制限で、生涯の制限額ではありません。夫婦合算申告の場合は、一人当たりの金額です。
情報開示の期日は、アメリカ確定申告書の期日で、個人の納税者の場合は通常 4 月 15 日になります。その期日は、所得税申告書に関する提出期間の延長を申請することによって6カ月延長されます。一般的に、個人の場合、延長期日は10月15日になります。
米国税務申告に関連する米国非居住者
米国税務申告で$100,000 を計算する際には、米国外に居住する米国非居住者の日本人または日本の不動産に関連する贈与や遺贈も含める必要があります。これには、兄弟、姉妹、両親、祖父母、子供や孫などの子孫などが含まれます。
- 兄弟姉妹、異母兄弟と異母姉妹、配偶者、先祖(両親、祖父母など)、子孫(子供、孫など)、およびこれらの人の配偶者の家族の一員。
- 直接または間接的に、発行済株式の価値が50%を超える企業。
米国税務申告で情報開示をしなかった際の罰則
アメリカ税務申告の際にタイムリーに開示しなかった場合、または情報が不完全または不正確な場合に対して、ペナルティが適用されます。一般的に、罰則は$10,000または、以下の罰則の大きい方となります。
- 外国信託に譲渡された財産の総額の35%
- 外国信託から受け取った分配金の35%
- 米国外からの贈与または相続の受領を報告しなかった場合、最大25%