米国居住者、非居住者の実質滞在テスト(Substantial Presence Test)

国際税務

米国非居住者(Non Resident)、米国居住者(Resident)によってアメリカの税務で選択できる申告ステイタスや税率、控除、申告書類が異なります。実質滞在テスト(Substantial Presence Test)によって米国税法上の居住者と非居住者を判定することができます。

実質滞在テスト(Substantial Presence Test)

今年(申告する年度)の米国滞在日数が31日以上で、今年、前年および前々年の所定の滞在日の合計が183日以上の場合は米国居住者とみなされます。計算式は次の通りです。

➀今年の滞在日数
   +
②前年 滞在日数×1/3
   +
③前々年 滞在日数×1/6

①+②+③≧183日 かつ ①≧31日 なら米国居住者と判断されます。

例 : Example

アメリカに今年(2020年)、昨年(2019年)、一昨年(2018年)にそれぞれ120日ずつ合計360日滞在しました。

実質滞在テスト(substantial presence test)の判定では、

①2020年は120日の滞在

②2019年は40日 (120日×1/3)

③2018年は20日(120日×1/6)

3年間の合計 120日+40日+20日=180日 

183日に満たないので、米国非居住者(Non resident)です。

A、G、F、J、M、Qビザ

但し、以下のビザの要件に当てはまる場合は、アメリカ滞在日数から除外されます。

F、J、M、Qビザで一時的に米国に滞在し、ビザの要件を満たしている学生。

J、Qビザで一時的に米国に滞在し、ビザの要件を満たしている教師または研修生。

A、Gビザで外国政府関連の個人として米国に一時的に滞在している個人。