アメリカ確定申告で、ほとんどの個人の納税者は、1月から12月までの1年間に得た所得を、翌年4月15日にまでに申告書(form1040, 1040nr)を作成して提出しなければなりません。
4月15日が土曜日、日曜日、または祝日の場合、翌営業日が提出期限となり、2024年の場合は4月15日月曜日となります。
法人で暦年採用の場合、4カ月目の15日、6月30日の事業年度を採用の場合は、3カ月目の15日が提出期限となります。
日本に居住するアメリカ人、グリーンカード保持者、米国居住者、アメリカで収入があった日本人の場合、2か月後の6月15日、土曜日、日曜日、または祝日の場合、翌営業日が提出期限となり、2024年の場合は6月17日月曜日まで自動的に申告書の提出期限が延長されます。
さらに申告書提出期限の延長を希望する場合、個人はform4868を申請することで2024年10月15日まで延長できます。IRSによって自動的に承認されます。また、12か月の内、330日を米国外で過ごすなど一定の条件を満たす場合は、12月16日までカスタムに期限を延長することができます。
法人の場合、通常form7004を該当する納税申告書の提出期限までに申請することにより6か月延長されます。
アメリカ確定申告の提出期限を延長した場合も、税の納付期限が延長されるわけではありません。税金の支払いが必要な場合は、4月15日から支払い日まで利息等が発生します。