国際税務 アメリカ確定申告に日本の贈与、相続を情報開示していますか? 日本から贈与や遺贈、相続などで現金、不動産などの資産を受け取った米国人、米国籍者、永住者等で、連邦相続税及び、連邦遺産税を払う必要がなかった場合も、一定額の資産を受け取った際はアメリカへ情報開示する義務があります。アメリカ確定申告時に、FATCA、FBAR(FinCENフォーム114)とは別に詳細情報を記載し別途提出し 国際税務
国際税務 アメリカ確定申告する必要はありますか? 米国居住者、アメリカ市民の場合は全世界所得が対象となり日本での所得を含むすべての収入がタックスリターン、アメリカ確定申告の対象となります。一方、非居住者の場合は米国の収入だけがアメリカ確定申告の対象となります。しかし全てのアメリカ人、アメリカに関連する収入がある日本人が申告 国際税務